過払い金返還請求におけるグレーゾーン金利の範囲

出資法という法律があります。

この出資法に関しては、その名前を皆さんも聞いたことがあるかと思います。

実はこの出資法5条2項所定の年29.2%という利率を超えない限り、刑事罰には問われないのです。

この29.2%という数字は、皆さんも消費者金融に関する広告や記事などで見たことがあって、どこかこの数字に印象があるという人もいるかもしれません。

このように利息には、利息制限法の規定は超えているが、出資法の規定には違反しないという範囲があるのです。

この範囲に収まる利息をグレーゾーン金利と呼んでいます。

これが話をややこしくしているのです。

利息制限法、出資法という二つの法律が出てきたので、もう少し法律の話を続けることにします。

利息制限法1条1項では、制限利息を超える制限過利息を支払ったときには、その返還を求めることができることになっています。

このような条項があるのならば、超過分の支払いに関してはその返還を求めることは簡単そうですが、同条の2項では、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を求めることができない、とされています。

こうして一見すると矛盾していそうな二つの条項があるため、もし実際に超過分の利息を払ってしまった場合でも、それが変換されるかどうかは簡単な問題ではないのです。

この問題を解決したのが最高裁判所によって出された二つの判例です。

少し長くなりますが、この問題を考える上で極めて重要な判決なので、その判決を引用することにします。

最高裁の昭和39年判決(昭和37年6月13日最高裁判決判例変更)では、借金をした者が制限超過利息を任意に支払ったときには、上記の利息制限法1条2項によって返還請求をすることはできませんが、その利息は残存している元本に充当されるとしています。

最高裁がこのような解釈を行った結果、たとえ金融業者側の計算では元本が減っていなくても、実際の借金の元本は減少していくということが起こるのです。

これに続く最高裁の昭和43年判決では、元本完済後にも引き続いて超過利息の支払が続けられた場合、過払いになった金銭は民法703条で定められた不当利得に当たるとして、過払いを行っていた側は返還請求ができるとの判断を示しました。

そうした判断が示された理由は、先に挙げた利息制限法1条2項は借金の元本が存在することを前提とした規定であって、元本が完済された後には適用されないという解釈によるものです。

この法律解釈は結局、実質的に、利息制限法1条2項を空文化するものと言えます。

こうした法律解釈を経て、過払い金が発生していた場合の、過払い金の返還請求が可能になったと言えます。

過払い金返還請求

2011年05月25日 |

カテゴリ:過払い金

過払い金返還請求で借金を減らす

借金の返済に追われながら生活を送っている方々も少なくない現代に置いて、一般の方には知られていない方法で、その借金という暗闇から開放される技術があります。

これは、決して意外なことではなく、法律でも認められている方法なのです。

法律家であれば誰でも知っているのですが、一般的には一部の人にしか知れ渡っていないのが現状です。

過払い金返還請求という方法なのですが、これは借金を確実に減らし、もしくは過払い金が自分の手元に帰ってくる方法なのです。

そして、この消費者金融へ過払い金返還請求においても同じです。

簡単に言いますと、金利を見直す事によって払う必要の無かったお金を取り返すことです。

そのためにも正しい計算方法を用いて、過払い金が有るかを確認しなくてはなりません。

このことを知っているだけでも、大きく生活環境が変わってくるでしょう。

2011年04月04日 |

カテゴリ:過払い金